制定 平成28年1月1日
顔の見える関係を作ろう@藤沢 会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は顔が見える関係を作ろう@藤沢(以下「会」という。)と称し、事務局を藤沢市亀井野3286に置く。
(区域)
第2条 会の対象区域は、藤沢市及び周辺区域とする。
(目的)
第3条 会は、目の前にいる方が笑顔になるために頑張りたい、そんな多職種同士を繋ぐことを目的とする任意団体であり、営利を目的としない。。
(活動内容)
第4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。
(1) 定期的な勉強会・交流会の開催
(2) 会員に関わりのある、他のイベントの告知
(3) 会員間で様々な情報の共有や相談を行う
(4) 会員間での連携の成功事例の周知
(会員)
第5条 会の会員は、第2条に定める区域内において、居住するか勤務する者、事業活動を営む者、又は地域で様々な活動を行う者を対象者とし、会への入会は原則会員の招待制とする。招待の方法は、既存会員の紹介による定例会参加とする。
下記第10条に違反した場合、事務局員の判断で退会できるものとする。
(退会)
第6条 会を退会したい場合は、事務局員に申し出ることとする。
2 下記第11条に違反した場合、事務局員の判断で退会できるものとする。
(役員の選任)
第67条 会に、事務局を置く。
2 事務局員は、会員の定例会での話し合いによる互選によって定める。
3 事務局員の中から話し合いにより代表を選出し、定例会にて会員の信任を得る。
4 事務局員の任期は、1年間とする。
(細則の制定)
第87条 本会則施行のため必要な細則は、会員の総意によって定める。
(総会)
第98条 総会は、年一回事務局が招集し、協議を行う。
(会費)
第109条 会費は、無料とする。
(個人情報)
第11条 当会における個人情報は、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」とし、以下の規定に基づいて運用する。
2 当会における研修、事例検討などを通じて得た個人情報を、提供した本人の許可なく非会員に公表してはならない。
3 ホームページ、インターネット上に容易に個人を特定しうる情報の記載はさけること。行う場合は、所属機関の規定や方針に沿い、場合によっては許可を得てから行いましょう。
4 ホームページ、SNS上での相談内容について、非会員への無断での公表は行わない。また、その内容をファイルや書面に出力してはならない。やむを得ない場合は、事務局へ連絡を行うこと。
(禁則事項)
第1210条 過剰な営業活動、営利を目的とする活動は禁止とする
2 個人を特定できる情報を不特定多数に開示しない上記第11条に規定する個人情報を漏えいさせる行為は行わない
3 特定の団体や個人を誹謗中傷しない
附 則
この会則は、平成28年1月1日から施行する。
この会則は、平成28年3月25日より改定を行う(11条個人情報を追加)